前回も書いた毎年恒例の医療費控除の件で計上間違いが有ったので緊急に周知したい。
・A病院で、盲腸の手術を受けて7万円かかりました。
・医療保険や健康保険組合からA病院の盲腸の手術に対して12万円補填が有りました。
・A病院では別に風邪と食あたりで合わせて3万円掛かりました。
さて、医療費明細に書くべき「保険金等で補填される金額」はいくらでしょうか?
答えは、保険金が下りた傷病に対しての補填の相殺だけで構いません。
今回の例では7万円が補填金額で、風邪と食あたりの3万円は別勘定です。
もちろん、家族全員で20万円掛かった医療費から補填の12万円を引く必要はありません。あくまでも保険金の支払い対象の傷病に対しての相殺だけが確定申告での計上となります。
また、修正申告は既に領収書と源泉徴収票は提出しているので、医療費明細と申告書ABを送るだけで問題ありません。
気づいたおかげで5千円余計に戻ってきました。 |