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2016年 1月
前回も書いた毎年恒例の医療費控除の件で計上間違いが有ったので緊急に周知したい。
・A病院で、盲腸の手術を受けて7万円かかりました。
・医療保険や健康保険組合からA病院の盲腸の手術に対して12万円補填が有りました。
・A病院では別に風邪と食あたりで合わせて3万円掛かりました。
さて、医療費明細に書くべき「保険金等で補填される金額」はいくらでしょうか?
答えは、保険金が下りた傷病に対しての補填の相殺だけで構いません。
今回の例では7万円が補填金額で、風邪と食あたりの3万円は別勘定です。
もちろん、家族全員で20万円掛かった医療費から補填の12万円を引く必要はありません。あくまでも保険金の支払い対象の傷病に対しての相殺だけが確定申告での計上となります。
また、修正申告は既に領収書と源泉徴収票は提出しているので、医療費明細と申告書ABを送るだけで問題ありません。
気づいたおかげで5千円余計に戻ってきました。 |
いつものように医療費控除のための帳簿作成と集計が終わった。
まあエクセルに名前と医療費と交通費を打ち込んでピボットテーブルで名寄して医療費明細にするだけだけど。
そんで、いつものe-Taxで入力していたら、年末調整の源泉徴収額がおかしいと出て先に進めない。
取りあえず会社の経理に確認を頼んで、駄目だったら税務署に行くしかないのかな?
経理が悩んで計理士に医療費明細ごと送ってくれて、そっちで申請してくれたら楽なのだけど。
それはそれとして、国税庁からエクセルファイルの医療費集計フォームをダウンロードして入力すると、そのままアップロードできるらしい。
もっともフォームが詳細過ぎて、病院の所在地住所まで書けってのは面倒くさい。
それよりも、市の幼児医療費補助で無料になっている場合でも、0円の領収書を発行する様に、国税庁さん、厚生労働省さん指導をお願いします。
まあちゃんと受診記録と交通費記録をしておけば計上できるはずなので、書類が無くても控除してくれれば良いのですけどね。 |
タバコを買いに住宅街を歩いていたら、そこら中でスタッドレスタイヤに履き替えている。
天気予報は雪なんてないのだけど、我が家の至近の駅前には心臓破りの坂?というか、雪が降るとスタック車が大量生産される坂が有る。
念のためスタッドレスに換えておこう!
去年の車検時に油圧ジャッキを買い増したので30分で4本完了のはずが、リアのハブボルトが一本怪しい。
忘れないように赤ペンキでマークしておいたが、部品を頼まなくては。備忘録90942-02049 |
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